明治23年頃の土地売買の証文 2
昨日、明治23年頃の土地売買の証文に記載されている土地の旧土地台帳取得について書きました。
今日になって法務局からお電話をいただいたのですが、「申し訳ございません。見当たりません」という何とも悲しいお知らせをいただきました。
実は申請をした土地は町名地番変更が何度かおこなわれておりました。そのため明治23年当時の土地の地名と現在の地名が異なります。
私が知っているのは明治23年当時の地名ですが、旧土地台帳を申請するにあたっては現在のどの場所にあたるのかを特定してその町名地番を記載しなければなりません。
どういうことなのかと言いますと、仮に古い町名地番が「A郡B町C大字D333番地」であるとします。そして現在の町名地番が「B市中町一丁目333番地」であるとします。
この場合、現在の町名地番である「B市中町一丁目333番地」を記載して申請をしないと受け付けてもらえないこともあります。
旧町名地番ごとにその変遷がわかりそうな気もしますが、パソコン等で検索できませんので、現在の町名地番表記で旧土地台帳の管理をなさっているようです。ただし法務局によって取り扱いも異なるかもしれません。
町名地番変更においては、単純に「1番から399番までが中町一丁目、400番から599番までが中町二丁目」というように変更されていることはほとんどないと思います。地番ごとにもっと複雑に町名変更がなされていることがほとんどです。
まずは「現在のこのあたりかな?」とあたりをつけて申請し、その後、法務局や市区町村役場と相談しながら私は進めるようにいたしております。
家系調査にはあきらめの悪さと根気が重要です。今回の申請もこれにめげずなんとしてでも調べたいと思います。