戸籍法施行規則改正
平成22年6月1日に戸籍法施行規則が改正され、除籍簿の保存期間が150年に延長されました。
これまでは除籍後80年を経過した戸籍は順次廃棄されていました。全ての役所において80年経過後に戸籍が即時廃棄されていたのではなく、80年経過後も保管されていた役所も沢山ございます。今回の改正にあたり、既に戸籍が廃棄されてしまっている場合では残念ながら復元されることはないようです。
今後しばらくは古い戸籍も廃棄されることなく保管されることになったわけですが、近い将来には150年の保存期間満了の日が訪れるということになります。