火災による再製戸籍と焼け残り戸籍

焼け残り戸籍

架空の見本戸籍です。まずは拡大してご覧ください。

この戸籍を読み込んでいただくと、
(1)大正4年式戸籍である
(2)大正9年に家督相続により編成されたこと
(3)昭和5年に火災にあったこと
(4)昭和6年に再製されたこと
(5)昭和7年に転籍したこと
などの記載から、火災によって再製された戸籍であることがわかります。

簡単に申し上げると、火災による再製とは役場に保管されていた戸籍が燃えてしまったけれども、法務局に保管されている戸籍の副本をもとに同じ戸籍が再製された、ということです。

さてさて、ここからが本題です。

相続で使用する場合にはこの戸籍だけが取得できればそれで大丈夫ですが、家系図を作成する場合においてはこの戸籍が取得できたからといってそれだけでは十分ではないことがあります。

非常に稀なケースですが、もう一歩踏み込める場合があります。

何をどうすれば良いのか、ピン!ときたかたがいらっしゃったらそれはもうかなり戸籍に精通していらっしゃる方だと思います。

火災による再製戸籍を取得した場合に、実は古い時代の戸籍では「焼け残り戸籍」というものが存在することがあります。
つまり、「焼け残った戸籍」と同時に「再製された戸籍」の2つが存在していることがあるということです。
戸籍としての効力は「再製された戸籍」だけになり、焼け残った戸籍には焼け残りの戸籍であることが記載され、また、末尾の認証印も省略されています。

何よりもここが大事なポイントなんですが、焼け残りの戸籍にしか記載されていない事項があるということもごく稀にございます。

上記見本の戸籍の例ですと、昭和5年に火災に遭い昭和6年に戸籍が再製されています。 この火災後から再製までの間になにがしかの届出がされていた場合、焼け残りの戸籍にのみ届出事項が記載されていて再製戸籍にはその届出事項が載ってこないということが、本当にごく稀にですがあります。

そもそも焼け残り戸籍が存在すること自体がまれであり、また、焼け残り戸籍と再製戸籍とで記載事項が違うことなどほとんどありません。私も数例しか見たことがありません。

しかしながら焼け残り戸籍が存在する可能性はゼロではありませんので、申請してみたり役所に確認する価値は大いにあると思います。

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