時間的な隙間が無い戸籍を取得するとは?

家系図作成のための戸籍取得の方法について、平成6年式戸籍を参考に解説いたします。

当事務所では家系図作成にあたってご依頼人様やそのご先祖様の戸籍を隙間無く取得していきます。下記に平成6年式戸籍の架空見本を掲示してご説明いたします。

平成6年式戸籍
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この戸籍自体は平成17年12月17日に改製によってこれまでの昭和23年式戸籍から作り替えられました。この戸籍に対して昭和23年式は改製原戸籍と呼ばれます。

ご自身で家系図作成のために戸籍を取得する場合においては、改製を前後して戸籍に記載されている事項に変更などがなければ改製原戸籍は取得しなくても家系図は作成できます。改製原戸籍を取得することなく婚姻前の戸籍を取得していただいても構いません。

しかしご依頼をいただいた時点では改製を前後して記載事項に変更があるかどうかは私にはわかりませんので取得をいたします。

たとえば、この戸籍の筆頭者(一番最初に記載されている人)の見本五郎さんがご依頼人様であった場合、五郎さんののお子様がたが若くしてお亡くなりになっていた場合や養子に出られていた場合にはその記載が漏れてしまうことになるからです。

五郎さんが自分自身で戸籍を取得して家系図を作成する場合には、自分自身の婚姻後にどのような事項があったかはご存じであると思います。ですので改製原戸籍を取得することなく、婚姻以前の戸籍をさかのぼっていただいても原則として大丈夫です。五郎さんに子供がいらっしゃって、正確な出生死亡日などを戸籍で確認しておきたい場合、未来の子孫に隙間無く戸籍を取得して残しておきたい場合は取得する意味はあると思います。

ですが、自分自身で戸籍をさかのぼって家系図を作成する場合においても、戸籍を隙間無く取得しなければいけない場合もごくまれにございます。

戸籍を発行する役所において、先祖をさかのぼって戸籍を取得申請する場合には、その戸籍へと隙間無くつながる戸籍のコピー提出を要求される場合があるからです。このような役所の指示は私個人的には間違っているとも思えますし、役所の担当者が戸籍にあまり詳しくなくてこのようなことを言われるのかもしれません。が、ごくまれに隙間無くすべての戸籍コピーを添付して下さいと言われることがあることは事実です。

私の場合には改製原戸籍と婚姻前の戸籍を別々の役所に同時に申請したところ、婚姻前の戸籍保管役場において「改製原戸籍を添付してください」と言われて申請が保留となってしまったことがあります。

私としては、役所に言われる恐れがあるから隙間無く戸籍を取得するというよりも、家系図と一緒に戸籍も未来の子孫へと残していただきたいため、時間的に隙間のない戸籍収集をお勧めいたしております。

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