戸籍の見本
現行法上取得できる戸籍には下記5種類の様式のものがあります。戸籍に関する法律が改正された年代をとって、通称「○○年式戸籍」と呼ばれております。
平成6年式戸籍
平成6年10月31日法務省令第51号 戸籍法施行規則第73条
現行のコンピュータ化された戸籍です。平成6年式戸籍を採用していない役所は、現行の戸籍に昭和23年式を使用し、平成6年式戸籍を採用している役所は現行の戸籍に平成6年式戸籍を使用しています。戸籍の記載事項が横書きとなっているのが大きな特徴です。
昭和23年式戸籍
昭和22年12月29日司法省令第94号戸籍法施行規則第1条
現行の戸籍です。既に平成6年の法改正によりコンピュータ化された戸籍簿も扱われておりますが、平成6年式戸籍への移行はまだすべての役所で完了しておらず、この昭和23年式の様式の戸籍を現在の戸籍として取り扱っている役所も存在します。
大正4年式戸籍
大正3年10月3日司法省令第7号戸籍法施行細則第1条
「戸主ト爲リタル原因及ビ年月日」欄がなくなり、家督相続などに関しては「事項欄」に記載されるようになりました。
明治31年式戸籍
明治31年7月13日司法省令第5号戸籍取扱手続第2条
「戸主ト爲リタル原因及ビ年月日」欄が大きな特徴です。
明治19年式戸籍
明治19年10月16日内務省訓令第22号戸籍取扱手続
現行法上、役所から入手することができる最も古い戸籍です。かつては平民・士族といった身分事項も記載されていましたが、現在は削除されています。