古い戸籍でどこまでご先祖様をさかのぼれる?
家系図作成のための最も基本的なご先祖様調査方法は、役所に保管されている戸籍を取得する方法です。
それでは古い戸籍を取得いたしますと、どこまでさかのぼることができるのでしょうか?
古い戸籍を取得いたしますと、江戸時代末期出生のご先祖様までさかのぼることが出来ることがございます。
ごくまれにではございますが、寛政年間(1789年-1800年)出生のご先祖様までが戸籍に記載されていることもございます。
寛政10(1798)年出生です。
寛政11(1799)年出生です。
お二方とも1700年代、すなわち18世紀出生のかたです。今から約216年前にお生まれになったかたがたです。
ただし、江戸末期にお生まれになったご先祖様まで判明するかどうかは、古い戸籍の保管状況などにもよります。
現行法上取得できるもっとも古い戸籍は明治19年頃に作られた、通称「明治19年式戸籍」とよばれるものになります。寛政年間出生のご先祖様がいらっしゃっても明治19年式戸籍が編成される前にお亡くなりになっていたなどの場合には、たとえ明治19年式戸籍が取得できたとしても上記ご先祖様のようには出生死亡日が戸籍にのってきませんので知ることができません。
その他にも、たとえば明治元年出生の方が明治19年式戸籍編成前に分家や家督相続などをしている場合には、明治19年式戸籍が取得できたとしても江戸末期出生のご先祖様の出生死亡日までは判明しません。
結局のところ、どこまでさかのぼることが出来るかはご依頼者様ごとに異なり、実際に戸籍を申請してみないと分からないというのが実情でございます。