古い戸籍のお話し-4/全5回-
前回までのお話しをまとめますと、
・役所で古い戸籍が見あたらない
・保存期間が150年に伸長される以前に、除籍後80年が経過
・法務局にも副本が保存されていない
という案件でした。
これでは戸籍の再製のしようがないと思われますが、役所の担当者がおっしゃるには再製できるとのこと。
では、どのように再製がなされるのか?
結論から申し上げると、完全には再製することが出来ないように思われます。
こういった場合の再製方法はいくつかの情報を複合的にまとめて再製がなされるようです。
戸籍申請書記載事項をもとに再製
つまり、紛失した戸籍がまだ除籍される以前の効力を有していた時期に申請された申請書記載の情報があれば、戸籍に記載されていたであろう程度の情報がわかります。
前後の戸籍情報
今回紛失したものより新しい時代の戸籍は存在していますが、そこに記載されている情報を使って戸籍を再製するようです。今回紛失した戸籍よりも古いものがあるのかどうか、そもそも存在したのかは、紛失した戸籍から追わなければならない情報なのでわかりません。
戸籍への出入りの情報
紛失した戸籍が効力を有していた期間に、婚姻や分家などで他の戸籍へと出て行かれた方々の情報を追いかけたり、逆に離婚や離縁、廃家などで他の戸籍から入ってこられた方々の直前の情報を使うようです。
親族調査からの情報
戸籍記載の子孫の方々からの情報、たとえば墓石や位牌に記載されているお名前や出生死亡日など、参考程度なのかもしれませんがこういった情報も使用するそうです。
以上のような方法を使って戸籍の再製がなされるというのですが、副本を使った方法よりもはるかに手間がかかりそうです。
再製がなされるまで、概算でなんと六ヶ月。
それでは私もちょっと困ってしまいます。
そこで私が役所のかたにお願いした方法とは???
何だか段々複雑になってきちゃいましたが、次回へと続きます。