古い戸籍のお話し-2/全5回-
前回、データ化された古い戸籍が見つからず紙の古い戸籍を役所で探していただいていると書きました。見つかることを願いつつ役所からの連絡を待っていたのですが、その結果は…。
「見あたりません」でした。
ちょっとショックを受けましたが、戸籍はその副本が法務局に保管されています。その副本を使ってなんとか古い戸籍が再製できないものかと考えました。
今回の案件の古い戸籍が除籍となったのは大正時代。現行法上は除籍の保存期間は150年ですが、数年前までは80年でした。
保存期間満了により廃棄された戸籍は、たとえ副本が法務局にあろうとも再製をしてくれることはありません。
今回の戸籍は除籍後既に80年を経過していますが、役所のかたがおっしゃるには保存期間満了により廃棄されたものではありません。その役所においては、これまで一度も保存期間経過による廃棄をしたことがないからです。
数年前までの80年保管時代に80年が経過していたとしても、廃棄されることなく150年保管となったのですから、おそらくは再製してくれるものだと思っていますが、果たして…。
役所の担当者と法務局との相談の結果によりどうなるかはわかりませんし、少々お時間がかかるかもしれませんが今度こそ吉報を待ちたいものです。
あまりに長時間かかってしまうとご依頼人様にもご迷惑がかかってしまいますが、それでも江戸末期出生のご先祖様までさかのぼれることを第一に私も取り組んでいきたいと思います。今度こそ吉報を願っています。