戸籍の廃棄証明書見本

家系図作成のために古い戸籍をさかのぼっていますと、役所から「既に廃棄されています」と残念ながら言われてしまうことがあります。

そのような場合、廃棄証明書というものを戸籍の代わりに役所から取得することが出来ます。家系図を作成する上では必ずしも取得する必要はありませんが、相続などで戸籍を使用する場合には取得する必要があります。

現在、戸籍の保存期間は除籍後150年となっていますが、かつて平成22年以前は除籍後80年と定められておりました。そのため古い戸籍が次々と廃棄され、ご先祖様の記録が失われていた時代がありました。廃棄処分以外にも戦災や災害などで滅失していることもあり、このような場合には戸籍が取得できないことの告知書というものが取得できます。

ただし、廃棄証明書は必ず発行してもらえる証明書ではなく、廃棄した記録が役所に残っていない場合には発行していただけないこともあります。廃棄したのかそれとも災害で滅失したのかが役所でもわからない場合などです。

廃棄証明書の発行手数料は役所ごとに異なり、300円程度の手数料がかかるところもあれば無料のところもございます。

なお、80年経過による廃棄は役所の裁量に任されており、80年経過後も廃棄されることなく古い戸籍が保管されていた役所も数多く存在します。

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