家系図と戸籍の用語集
戸籍
日本国籍を有する者の身分関係を証明する公的な書類。本籍地を管轄する市町村役場で管理されています。氏名・生年月日・続柄などが記されている。
除籍
戸籍から一部の者をのぞくことを除籍と言います。戸籍から全員が除かれて、その除かれた戸籍簿全体の写しを除籍謄本と言います。
改製原戸籍
法改正より新たに戸籍が作られた場合に、その法改正前のもとの戸籍簿を改製原戸籍(かいせいげんこせき)と呼びます。現在の戸籍のことを現戸籍(げんこせき)ともよびますので、役所などでは略して「はらこせき」ともよばれています。
謄本
原本を全部写した文書のことを謄本と言います。現行法上の戸籍は夫婦とその子供を一つの単位として編成されていますが、その全員を記載したものは戸籍謄本とよばれます。
抄本
原本の一部を写した文書のことを抄本と言います。現行法上の戸籍は夫婦とその子供を一つの単位として編成されていますが、その中から一部の方だけを記載したものは戸籍抄本とよばれます。
養子縁組
血縁上の親子関係にないもの同士の間に実の親子と同様の関係を生じさせる法律行為。
離縁
養子縁組などを解消すること。
転籍
本籍地を移動すること。
本籍地
戸籍の所在地。本籍を定めたところ。
戸主
戦前の旧民法における家制度の一家の長として家族を統率したもの。
旧民法下の戸籍には戸主として記載されています。
筆頭者
戸籍の始めに記載されている人。一般的には、婚姻時に名字を変えなかったほうのかたが筆頭者になります。
家督相続
家督を相続すること。旧民法での制度。
隠居
旧民法での制度。家父長たる地位を生前に譲ること。
分家
戸籍用語上の分家とは旧民法での制度。同じ戸籍に入籍している家族の一員が新しく家を構え別戸籍が編成されること。
入夫婚姻
旧民法の規定。戸主である女性と婚姻し、夫がその家に入る婚姻。
廃家
旧民法の規定。戸主が他家に入家するために自分が属している家を廃すること。
絶家
旧民法の規定。跡継ぎが無く家が途絶えてしまうこと。
分籍
それまでの戸籍から新しく戸籍をつくること。筆頭者や配偶者以外の成年者であれば自由に分籍することが出来ます。
叔父叔母
父や母の弟・妹
伯父伯母
父や母の兄・姉
直系
親子や親戚・親族関係の上下のつながり。自分から見て祖父母や孫などのつながり。
傍系
親子や親戚・親族関係の上下ではないつながり。自分からみて兄弟姉妹やおじ・おば、いとこなど。
尊属
自分から見て先の世代の人。例えば両親・祖父母
卑属
自分から見て後の世代の人。例えば子や孫。
縁女
旧民法ができる以前の制度で、明治19年式の戸籍での記載を見かけます。
戸主の子や養子と婚姻させるために幼少女を入籍させた場合に、縁女と記載されていることがあります。