明治19年式戸籍の解説(1)

巻物家系図

架空の明治19年式戸籍の見本です。

本籍地記載部分をご覧いただきますと、「同郡同村大字寺町13番戸」と書かれていることを確認していただけると思います。「同郡同村」と書かれているからにはどこかと同じ郡で同じ村であるのですが、その郡名や村名がどこにも書かれていません。

おそらくはこの戸籍が出来たときに、戸籍簿を書いた役所のかたが記載を省略して「同郡同村」と書いたのではないかと思われます。役所では本籍地番ごとに綴って保管されているので、役所の担当者から見れば確かに「同郡同村」であるのかもしれませんが、請求なさったかたからすればどこの村と「同郡同村」なのかわからないことになってしまいます。

今回の明治19年式戸籍の例のように「同村同字」となってしまっている戸籍を見かけることもよくございます。このようなときは、発行元の役所に質問していただくと教えていただけると思いますので、発行元の役所に問い合わせてみてください。

明治19年式戸籍は一応は決まった書き方というものがありましたが、現代ほど通信事情が発達していない時代のことでございますから、全国の役場に通達が行き届いていなかったり当時の担当者ごとに記載方法が少しづつ異なっていることも珍しくありません。

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